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後遺障害が残った場合の示談交渉の流れ

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年5月12日

1 後遺障害を申請するタイミング

交通事故によるケガについて、治療を続けても改善せず、痛み等の症状が残ってしまった場合に、後遺障害の申請を行うことがあります。

後遺障害の申請を行う場合には、医師が症状固定(治療を行ってもこれ以上症状が改善しない状態)と判断した後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要資料と合わせて自賠責保険に提出します。

2 後遺障害の申請を行った場合の示談の流れ

後遺障害の申請を行った場合、その結果によって損害額が変わってくるため、通常は、後遺障害の申請結果が出た後に、その結果をふまえて、損害に関する交渉を行うことになります。

後遺障害の認定結果に納得できず、異議の申し立てを行う場合には、異議の申し立ての結果が出た後に、損害に関する交渉を行うことになります。

なお、後遺障害が認定された場合には、傷害慰謝料や休業損害等に加えて、後遺障害慰謝料や逸失利益を相手方に請求することができます。

3 物損についての示談の流れ

交通事故によって物損がある場合、車両の修理費等は比較的早期に損害額を確定できるため、物損については、治療中であっても先に示談交渉を行うことが多いです。

なお、物損の交渉で決まった過失割合が、人損の交渉時にも適用されることが多いため、過失割合に争いがあるような場合には、物損の示談については慎重に判断することが重要になります。

4 交通事故の示談交渉は弁護士に依頼を

交通事故による損害について示談交渉を行う場合、特に慰謝料については、保険会社独自の基準で算定することが多く、いわゆる弁護士基準(裁判所基準)より低額なことが多いです。

また、本来支払われるべき休業損害が算定されていなかったり、算定されていても弁護士基準より低額であったりすることもあります。

そのため、交通事故に関する示談交渉は、不利益を被らないためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人心は、交通事故チームの弁護士が交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの経験や知識を蓄積しております。

交通事故の示談交渉は、ぜひ弁護士法人心にご相談ください。

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