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交通事故被害相談@立川

交通事故で通院する際に病院は変更できるのか

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年2月3日

1 病院は変更できます

交通事故の受傷による、整形外科等の病院に通院している場合、転院したいと思うことがあると思います。

転院したい理由は、さまざまでしょうが、例えば、通院に不便(距離的なもの、診察時間が合わない等)、主治医と馬が合わない(話をしっかりと聞いてくれない、むちうちは最初から3か月程度で終了と決めつけている)といった理由が主な転院理由です。

2 何回でも変更できるのか?

⑴ 何回でも変更できるわけではありません

通常は、1~2回程度までなら許容してもらえることが多いですが、特に転院の必要性と相当性がない限り、自由に何回でも転院できるわけではないです。

⑵ 後遺障害申請をする場合には要注意

あまりにも病院を何回も変更していると、後遺障害申請の際に、自賠責の担当者に、この被害者は、自分に有利な見解を示してくれる医師に出会えるまで病院を変えた(ドクターショッピング)のかもしれないと勘繰られてしまうことがあります。

その場合、転院を繰り返していなければ、後遺障害等級を認定してもらえたのに、転院を多く繰り返しすぎてしまったことによって、その痛みやしびれの持続性が疑われてしまい、後遺障害等級が認定されないといった事態も起こりうるのです。

3 変更時期は自由なのか?

転院時期は、慎重に検討する必要があります。

というのも、後遺障害申請を視野に入れている場合には、転院後の病院の主治医が必ずしも後遺障害診断書を作成してくれるとは限らないからです。

例えば、事故直後から通っていたA病院に4か月通ったあとに、B病院に転院してB病院には2か月しか通わずに症状固定となってしまった場合、B病院の医師が、当院で診た期間が短いので、当院では後遺障害診断書は作成できないから、前の病院(A病院)の医師に書いてもらってほしいなどと言われてしまうことがあるからです。

それで、A病院の医師に後遺障害診断書の作成をお願いしたところで、A病院を転院しているから、A病院ではもう作成できないと断られてしまうこともあります。

このようなことが起きないように、ある程度通院を継続した病院を変える場合には、注意が必要です。

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