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高次脳機能障害の後遺障害申請における必要書類

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年1月23日

1 高次脳機能障害の後遺障害申請に必要な書類

高次脳機能障害の申請に必要な書類は、主に以下のものになります。

  • ・後遺障害診断書
  • ・診断書、診療報酬明細書
  • ・日常生活状況報告書
  • ・神経系統の障害に関する医学的所見
  • ・頭部外傷後の意識障害についての所見

上記以外にも必要に応じてカルテ(診療録)の提出を行うこともあります。

2 後遺障害診断書

交通事故で頭部に外傷を負うなどして高次脳機能障害が症状として残ってしまった場合に、後遺障害申請を行う際には、まず、主治医にて後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書は、事故日や治療期間、症状固定時期、残存した症状について記載してもらうものになります。

損害保険料率算出機構における後遺障害の審査は、後遺障害診断書に記載されている症状に応じて行われることになりますので、後遺障害診断書にどのような内容を記載してもらうかは非常に重要となります。

なお、後遺障害診断書の作成費用は、医療機関によりますが、1万円程度かかってしまうことが多いです。

後遺障害診断書の作成費用については、後遺障害認定を受けられれば相手方保険会社に請求できますが、後遺障害認定を受けられなければ自腹になってしまう可能性が高いです。

3 日常生活状況報告書、神経系統の障害に関する医学的所見

高次脳機能障害の後遺障害申請に特有の書類として日常生活状況報告書や神経系統の障害に関する医学的所見が必要になります。

日常生活状況報告書は、被害者の家族が被害者の日常生活における支障などの状況を記載するものになります。

神経系統の障害に関する医学的所見は、医師にて高次脳機能障害に関するMRI等画像上の所見についての見解や、被害者の運動機能等についての見解を記載してもらうものになります。

4 高次脳機能障害の後遺障害申請でお困りの際は弁護士に相談を

高次脳機能障害の後遺障害申請は、むち打ち症状による後遺障害申請と異なり、専門性が非常に高いものになります。

高次脳機能障害による後遺障害認定が受けられれば、自賠責保険金や損害賠償金額も非常に高額になります。

そのため、弁護士に相談し、慎重に申請を行うことをおすすめいたします。

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