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交通事故被害相談@立川

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年7月8日

1 交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料は、交通事故によって受けた精神的な苦痛や肉体的な苦痛を金銭に換算したものといえます。

修理費用などの物的損害については、見積書などをもとに具体的な金額を算出することが比較的容易ですが、精神的な苦痛や肉体的な苦痛は具体的な金額を算出することが困難であるため、金額が適切か争いになることが少なくありません。

2 慰謝料の種類

一般的に、交通事故の慰謝料は、①被害者の方が亡くなった場合の死亡慰謝料、②被害者の方が入院や通院によって受けた精神的な苦痛や肉体的な苦痛に対する傷害慰謝料、③被害者の方に後遺障害が生じたことに対する後遺症慰謝料、の3つがあるとされています。

3 慰謝料の計算方法

⑴ 死亡慰謝料

亡くなられた方が、一家の支柱だった場合には2800万円、母親や配偶者だった場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされていますが、事故の状況等をふまえて増減されることがあります。

⑵ 傷害慰謝料

一般的に、傷害慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険会社基準、弁護士基準の3つがあると言われています。

自賠責保険基準は、通院実日数の2倍の日数と通院期間の少ない方の日数に4300円を乗じて計算します。

任意保険会社基準は、各保険会社独自の基準によって計算されることが多いです。

弁護士基準は、通院期間(状況によっては実通院日数)をもとに計算することが多いです。

傷害慰謝料は、通常、自賠責保険基準<任意保険会社基準弁<護士基準の順に高くなりますが、通院状況や過失割合によっては逆転することもあります。

⑶ 後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級毎に目安があり、後遺障害等級1級の場合には2800万円、後遺障害等級10級の場合には550万円、後遺障害等級12級の場合には290万円、後遺障害等級14級の場合には110万円が目安とされています。

4 慰謝料の相談は弁護士法人心へ

交通事故の慰謝料は、自賠責保険、任意保険会社、弁護士によって算定方法が異なるうえ、任意保険会社はそれぞれ独自の基準で算定するため、算定された金額が妥当か判断が難しいことが多いです。

交通事故の慰謝料で悩みがある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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