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交通事故被害相談@立川

交通事故の慰謝料でお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年2月2日

1 交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料は、交通事故によって受けた精神的な苦痛や肉体的な苦痛を金銭に換算したものといえます。

精神的な苦痛や肉体的な苦痛は、具体的な金額を算出することが困難です。

そのため、修理費用など、見積書等をもとに具体的な金額を算出することが比較的容易な物的損害と比べ、金額が適切かという点で争いになることが少なくありません。

2 慰謝料の種類

一般的に、交通事故の慰謝料は、以下の3つがあるとされています。

  1. ①被害者の方が亡くなった場合の死亡慰謝料
  2. ②被害者の方が入院や通院によって受けた精神的な苦痛や肉体的な苦痛に対する傷害慰謝料
  3. ③被害者の方に後遺障害が生じたことに対する後遺症慰謝料

3 慰謝料の計算方法

⑴ 死亡慰謝料

亡くなられた方が、一家の支柱だった場合には2800万円、母親や配偶者だった場合には2500万円、その他の場合には2000万円~2500万円が目安とされています。

もっとも、事故の状況等をふまえて増減されることがあります。

⑵ 傷害慰謝料

一般的に、傷害慰謝料の計算方法には、自賠責保険基準、任意保険会社基準、弁護士基準の3つがあるといわれています。

自賠責保険基準は、通院実日数の2倍の日数と通院期間の少ない方の日数に4300円を乗じて計算します。

任意保険会社基準は、各保険会社独自の基準によって計算されることが多いです。

弁護士基準は、通院期間(状況によっては実通院日数)をもとに計算することが多いです。

傷害慰謝料は、通常、自賠責保険基準<任意保険会社基準<弁護士基準の順に高くなりますが、通院状況や過失割合によっては逆転することもあります。

⑶ 後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級ごとに目安があり、後遺障害等級1級の場合には2800万円、後遺障害等級10級の場合には550万円、後遺障害等級12級の場合には290万円、後遺障害等級14級の場合には110万円が目安とされています。

4 慰謝料の相談は当法人へ

交通事故の慰謝料は、自賠責保険、任意保険会社、弁護士によって算定方法が異なるうえ、任意保険会社はそれぞれ独自の基準で算定するため、算定された金額が妥当か判断が難しいことが多いです。

交通事故の慰謝料でお悩みがある場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

当法人は、交通事故の慰謝料に関するご相談も数多く対応してきた実績があります。

まずはどのくらいの金額が妥当なのかを計算し、必要に応じて相手方と交渉してご満足いただける解決を目指します。

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相手方が提示した慰謝料の額に納得いかない場合

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年2月17日

1 示談せずにまずは交通事故に詳しい弁護士に相談を

相手方からの慰謝料の提示額が相場よりも低い場合であっても、詐欺や脅迫など特殊な事情に該当しなければ、示談は有効となってしまいます。

そのため、相手方からの慰謝料の提示額に納得いかない場合には、まずは、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

2 3つの基準

交通事故においては、一般的には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があると言われています。

自賠責基準とは、自賠責保険会社から支払われる基準で、傷害分については一つの自賠責保険につき、治療費・入通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などの合計で120万円の上限内において、自賠責保険の定める基準で支払われます。

任意保険基準とは、各保険会社で定める基準で、一般的には、弁護士基準よりも低額と言われています。

弁護士基準とは、裁判所において認定される基準で、適正な基準と言われています。

たとえば、過失割合当方0対相手方10、打撲捻挫の負傷、治療期間180日・実通院日数100日、治療費60万円、通勤交通費と休業損害の合計が10万円の事案で、試算してみます。

自賠責基準では、180日✕4300円=77万4000円>自賠責保険の上限額120万円−治療費60万円−通勤交通費と休業損害の合計10万=50万円、となるため、自賠責基準の慰謝料は50万円になります。

任意保険基準では各保険会社によって変動はありますが、おおよそ60万円〜70万円程度が多いです。

弁護士基準の慰謝料は89万円となるため、3つの基準の中で最も高額になります。

通常、保険会社は、弁護士を依頼しない場合には、自賠責基準または任意保険基準でしか提案しないことが多いため、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉することが適正な賠償金を得るためには有力な選択肢になります。

3 相手方からの慰謝料の提示額に納得いかない場合には

弁護士法人心は、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が交通事故のご相談を対応する担当制(部門制)を採用しており、交通事故の解決件数も多数あります。

相手方からの慰謝料の提示額に納得いかない場合には、是非、弁護士法人心にご相談ください。