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交通事故被害相談@立川

死亡事故で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年11月27日

1 死亡案件は賠償金が高額

死亡案件の場合、死亡慰謝料だけで通常2000万円~2800万円(家族のなかでの立場により変動します)とかなり高額です。

また、死亡逸失利益も考慮するとさらに数千万円の賠償金が加算されることも珍しくありません。

基本的には、年齢が若ければ若いほど、基礎収入が高ければ高いほど、過失割合が少なければ少ないほど、より損害賠償額が高額になります。

2 適切な損害賠償金を得るためには

弁護士であれば、必ずしも保険会社から適切な賠償金を得られるとは限りません。

死亡案件では、示談段階では満足な賠償金を提示してもらえることはあまり多くありません。

多くの場合、訴訟までしないと満足のいく適切な賠償金を得ることは難しいです。

3 死亡案件の特徴

死亡案件で、より高額の賠償金を得るためには、適切な過失割合を主張し、必要に応じて訴訟まで行って、訴訟基準満額の慰謝料を請求することが大切です。

死亡訴訟は、他の後遺障害案件の訴訟とは違って、比較的早期に訴訟が終結する傾向にあります。

なぜなら、死亡の場合は、死亡の結果や労働能力喪失率、労働能力喪失期間が争われることはほとんどなく、後遺障害の場合には、その症状やその程度等(労働能力喪失率、労働能力喪失期間)が争われたりして、主張、反論、再反論が繰り返されやすいからです。

カルテの取り付けや、医師の医学意見書作成に時間がかかってしまうからです。

死亡案件の訴訟の場合には、基本的には、当事者や遺族に尋問するといったことも例外的な場合をのぞき、まずありません。

4 死亡案件に精通した弁護士へご相談ください

死亡案件を多く経験してきた弁護士から言わせてもらいますと、死亡案件の場合には、示談段階で時間をかけるべきではなく、早い段階で訴訟を提起するべきケースが多いと思います。

その方が、結果として、早期に、しかも、示談段階よりも高額の賠償金を獲得できる可能性があがります。

死亡案件は、交通事故を扱う弁護士であれば誰でも扱ったことがあるというほど多くはありません。

当法人では、死亡案件を数多く扱ってきた弁護士が複数名所属しておりますので、ご安心ください。

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死亡事故における逸失利益について

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年1月7日

1 死亡事故における逸失利益とは

逸失利益とは、事故がなければ得られたであろう収入の喪失分のことを指します。

計算式は、下記のとおりです。


基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数(または、平均余命の2分の1の年数のどちらか長い方)


生活費控除率とは、収入に占める生活費の割合のイメージです。

要するに、生活費として費消される部分(正確に算定できるわけではないので、あくまでも概算となります)は交通事故の賠償金としては賠償してもらえません。

生活費控除率は、一家の支柱であるか、被扶養者が何人いるか、男性か女性か、主婦か独身かによっても違ってきます。

※本記事では、就労分の逸失利益についてのみ紹介し、年金分の逸失利益については割愛します。

2 具体例1

事故時37歳の男性会社員、年収600万円、妻と子供がいる死亡事故の場合

600万円×(1-30%)×19.6004(37歳から67歳までの30年間に対応するライプニッツ係数)=8232万1680円

3 具体例2

事故時60歳の女性主婦(家事従事者)の死亡事例

400万円×(1-30%)×11.2961(60歳女性の平均余命役28年の2分の1の14年に対応するライプニッツ係数)=3162万9080円

家事従事者の基礎収入は、死亡年の女性の賃金センサスの学歴計、年齢計の金額と使いますが、ここでは、400万円と仮定しています。

4 具体例3

事故時8歳の男子の死亡事例

基礎年収は、死亡年の男性賃金センサスの全年齢、学歴計の金額とします。

令和6年の場合、590万8100円です。

未成年の就労可能年数としては、ここでは18歳から働き始めるとした場合、59年(8歳~67歳)に対応するライプニッツ係数27.5058から

10年(8歳~18歳)に対応するライプニッツ係数8.5302を控除した数字18.9756(=27.5058-8.5302)を使用します。

生活費控除率は、男性(独身、幼児等を含む)の場合50%となります。

590万8100円×(1-50%)×18.9756=5605万4871円

5 死亡逸失利益の場合の争点

生活費控除率と基礎収入が争われる場合があります。

上記具体例は、単純な事案の場合の算定例であって、事案ごとによりよい算定方法があることがありますので、詳細は弁護士まで確認することをお勧めいたします。