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交通事故被害相談@立川

交通事故の代車費用に関するQ&A

  • 文責:弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2026年3月13日

相手方の過失による交通事故で自車が損傷した場合には、必ず、代車費用は支払われますか?

必ずとは言い切れません。

代車費用が認定されるためには、代車の必要性、代車の相当性などが必要になります。

たとえば、車両を複数台所有されており、交通事故で自車が損傷したものの、もう1台を使用すれば日常生活や社会生活に支障が無い場合には、代車の必要性が認められず、代車費用は認定されないことになります。

代車費用が認められる期間はどのくらいですか?

修理相当(いわゆる分損)の場合には1〜2週間程度、買替相当(いわゆる全損)の場合には、30日程度が目安になります。

修理相当(いわゆる分損)の場合には、1〜2週間程度が目安とされていますが、自走ができない状況下において部品の取り寄せに合理的な時間を要してしまう事案や保険会社のアジャスターが派遣されるのが遅くなってしまった結果として保険会社の分損通知が遅くなってしまった事案などでは1〜2週間よりも長い期間が認められることがあります。

買替相当(いわゆる全損)の場合には、30日程度が目安とされていますが、保険会社からの全損通知が遅くなってしまった事案などでは、30日よりも長い期間が認められることがあります。

上記目安よりも長い期間が認められる場合であっても、極端に長い期間が認められる事例は少ないため、できる限り早期に、修理または買替を進めることで、代車を要する期間を短くすることが大切です。

併せて、ご自身の保険に代車特約がある場合には、相手方保険会社が代車費を対応しない期間について代車特約を使用することも選択肢の一つです。

代車の日額に上限はありますか?

あります。

基本的には、被害車両と同等の代車費相当額に限定されます。

また、被害車両が外国製高級車であれば、国産高級車の代車費相当額に限定されることがあります。

相手方保険会社が代車費用の支払いを対応する場合には、代車会社と相手方保険会社で代車費の日額について協定することによりトラブルは少なくなります。

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