交通事故を弁護士に相談する際の弁護士費用特約
1 弁護士費用特約について
交通事故における弁護士費用特約は、自動車保険等に付帯している特約で、万一、交通事故被害に遭った場合に、弁護士への相談費用や相手方への損害賠償請求を依頼する場合の弁護士費用等を補償してくれるものになります。
保険会社や契約内容にもよりますが、被保険者1名について、相談費用は上限10万円、弁護士費用等は上限300万円とされていることが多いようです。
弁護士費用特約は、自動車保険の他に、火災保険や生命保険に付帯しているケースもあります。
2 弁護士費用特約を使うメリット
弁護士費用特約を使うと、弁護士への相談費用や弁護士に依頼した場合の弁護士費用は、原則、保険会社が負担してくれるため、被害者の方の自己負担なく弁護士に相談したり、交渉等を依頼したりすることができます。
弁護士費用が300万円を超えるケースは多くありませんので、ほとんどの場合、被害者の方は費用の心配をすることなく依頼することが可能です。
弁護士費用特約を使っても、基本的に、保険料や等級には影響がないため、被害者の方にとって、弁護士費用特約を使うメリットは大きいといえます。
そのため、交通事故被害に遭った場合には、弁護士費用特約が使えるかどうか、早めに保険会社に確認することをおすすめします。
3 弁護士費用特約が使える範囲
「自分が加入している保険には弁護士費用特約が付いていなかった」という方もいらっしゃるかと思います。
保険会社にもよりますが、弁護士費用特約は、交通事故被害に遭った本人の他、同居の家族、別居している一人暮らしの子、同乗者等が使えることもあります。
そのため、交通事故被害に遭った場合には、ご自身の保険の他、家族や同乗者の保険が使えるかどうかも確認してみるとよいでしょう。
4 弁護士費用特約での対応が可能な当法人へ
当法人は、原則、各保険会社の弁護士費用特約の規定に沿った費用で対応することが可能となっております。
また当法人は、交通事故チームを作って、そのチームの弁護士が交通事故案件を集中的に取り扱っており、多くの知識、経験、ノウハウを蓄積しています。
それに加えて、後遺障害認定業務に携わったことのある者も所属しており、後遺障害の申請をサポートする体制も整えております。
交通事故被害でお困りのことがある場合には、どうぞ当法人までご相談ください。