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交通事故被害相談@立川

むちうちによる後遺障害の慰謝料や逸失利益の相場

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年1月7日

交通事故のむちうちで後遺症が残ってしまった場合、目安として、慰謝料110万円(最大290万円)に加え、仕事などへの悪影響についても、年収の5%~14%×数年から10年にのぼる賠償金を損害賠償請求できる可能性があります。

その賠償請求のためには、「後遺障害等級認定手続」で、「後遺障害」と認定されなければいけません。

また、その審査で認定条件を満たすと判断してもらうためのポイントには、様々なものがあります。

ここでは、交通事故によるむちうちの後遺症について、損害賠償請求の内容・慰謝料など賠償金の相場・適切な賠償金を得るためのポイントについて、わかりやすく説明します。

1 むちうちの後遺症の損害賠償請求

事故の衝撃で主に首を通る神経に異常が生じ、首だけでなく神経が向かう体のあちこちに痛みやしびれなどの症状が生じる。

これが「むちうち」の仕組みです。

むちうちの症状が治らなくなってしまった「症状固定」のときに残った症状、つまり後遺症が「後遺障害」に当たると認定されれば、治療費など怪我についての損害賠償金とは別に、後遺障害についての損害賠償請求ができるようになります。

後遺障害の損害賠償金の内訳は「後遺障害慰謝料」「逸失利益」の二つです。

⑴ 後遺障害の等級

後遺障害は、「等級」と呼ばれる1から14のクラスに分かれています。

数字が少なくなるほど、仕事や家事をする能力である「労働能力」に悪影響が大きい後遺症として、損害賠償金が高額になっていきます。

むちうちの後遺症が後遺障害と認定される場合、等級は14級または12級になります。

⑵ 交通事故の賠償基準

交通事故の損害賠償金には、

  1. ①自賠責保険会社から支払われる保険金の基準
  2. ②任意保険会社から支払われる保険会社の基準
  3. ③弁護士に示談交渉や裁判を依頼したときの基準

の3つの基準があります。

自賠責は最低限の保証をするものであり、任意保険会社は各社独自の内部基準により支払いをします。

弁護士に依頼した場合、これまでの裁判所の判断に基づいて、他の基準より高額の基準で賠償金を手に入れられる可能性が生じます。

③は、弁護士基準、または裁判基準と呼ばれています。

後遺障害慰謝料

慰謝料とは精神的苦痛、つまり心の傷についての損害賠償金です。

交通事故の損害賠償請求制度は、症状固定の時を境目にして、怪我についての損害賠償金と後遺障害についての損害賠償金に分かれています。

慰謝料も、怪我については「入通院慰謝料」、後遺障害については、「後遺障害慰謝料」の二つがあります。

金額については、入通院慰謝料は入通院期間により決まりますが、後遺障害慰謝料は、等級や基準により決まります。

むちうちの後遺障害慰謝料の金額の相場の目安は以下のとおりになります。

                             
12級14級
自賠責基準94万円32万円
弁護士基準290万円110万円

14級に認定された場合の自賠責基準による後遺障害慰謝料は32万円、それに対して、弁護士に依頼すれば、110万円です。

さらに、12級に認定されれば、弁護士基準なら実に最大290万円もの後遺障害慰謝料を手に入れられる可能性が生じます。

後遺障害の認定を受け、弁護士に依頼して弁護士基準で後遺障害慰謝料を手に入れることは、より多くの適切な損害賠償金を手に入れる上でとても大切なのです。

逸失利益

逸失利益とは、後遺症のせいで将来仕事や家事に支障が生じるために手に入れられなくなったお金です。

おおざっぱに言うと、以下を掛け合わせて計算します。

  • ・基礎収入:交通事故当時の年収
  • ・労働能力喪失率:後遺症により年収が減る割合
  • ・労働能力喪失期間:後遺症が収入に影響する年数

自賠責からの後遺障害に関する支払いには慰謝料と合わせた上限額があるため、慰謝料の金額によっては、逸失利益を計算通りに全額支払ってもらえないこともあります。

弁護士に依頼すれば、計算通りの金額をもとに、加害者側の任意保険会社に対して逸失利益を請求できます。

なお、労働能力喪失期間をそのまま計算に組み込んでしまうと、利息を余計に含んでしまうので、「中間利息控除の係数」という利息を取り除いた数値が実際の計算には用いられます。

2 認定されるためのポイント

繰り返しますが、後遺症が残っても、後遺障害等級認定を受けなれば、後遺障害慰謝料も逸失利益も支払われません。

認定条件の大枠は以下の三つです。

  • ・後遺症があると医学的に認められること
  • ・後遺症が交通事故によるものであると医学的に証明されること
  • ・労働能力が後遺障害の等級の定めに当てはまるほど低下していること

さて、むちうちは、上記の条件を満たしていると証明することが比較的難しい後遺障害です。

むちうちの症状は他人から分からない自覚症状ですし、様々な検査でも交通事故との因果関係や症状の重さを証明することが難しいためです。

とはいえ、認定がされないわけではありません。これまでの審査結果をもとに、特にポイントとなる事情はあります。

たとえば、以下のようなものです。

  • ・事故の衝撃が大きい
  • ・症状の内容や場所が変わっていないこと
  • ・原則、ほぼいつも症状があること
  • ・症状の回復過程が緩やかで、突然の悪化や回復を繰り返していないこと
  • ・6ヶ月以上、週に2、3回以上の頻度で整形外科に通院していること
  • ・画像検査結果で交通事故による異常が認められること
  •  (なお、画像検査結果の異常が、自覚症状や他の検査結果と整合しているなど、交通事故による外傷性のものであると証明できる場合には、12級の認定がされる可能性が生まれます)

そして、様々な認定のためのポイントの中でも特に重要となるものが、後遺障害診断書の内容・後遺障害等級認定手続き申請の方法の二つです。

⑴ 後遺障害診断書

後遺障害診断書は、上記の様々な認定ポイントに関する事情、たとえば、症状固定時の症状についての医師の診断・被害者の方の自覚症状・症状の推移や治療の過程・MRI検査など各種の検査結果などについて、医師がまとめた特別な診断書です。

後遺障害診断書の記載内容が認定条件を裏付けているか、充実した内容となっているかが、認定を大きく左右します。

⑵ 後遺障害等級認定手続の申請

むちうちの後遺障害等級認定を受けるには、「被害者請求」という方法で手続の申請をしたほうが、認定の可能性が上がります。

被害者請求のメリットを活かすには、弁護士への依頼が重要になります。

後遺障害等級認定手続は、書類の内容だけで審査がされる「書面審査」です。

書類だけですべてが決まります。

その必要書類や証拠を、被害者の方が集める申請方法が「被害者請求」、加害者側の保険会社が代行するのが「事前認定」と呼ばれる申請方法です。

事前認定は、手間が掛からないことがメリットです。

加害者側の保険会社が後遺障害診断書以外の証拠収集や必要書類の作成、申請自体をします。

しかし、認定されるか微妙な場合や等級が上がる可能性がある場合には、被害者請求を利用したほうが良いでしょう。

3 むちうちで後遺症が残ったら弁護士に相談を

むちうちの後遺症が残ってしまった場合、症状固定以降もリハビリを続ける方も少なくありません。

しかし、症状固定以降のリハビリ費用などは、直接、損害賠償請求することはできません。

症状固定以降の損害賠償請求は、あくまで、後遺障害等級認定を受けたうえで、後遺障害慰謝料や逸失利益などとしてしか認められないことが原則なのです。

むちうちで後遺障害の認定を受けることは、実際のところそう簡単なものではないことは事実です。

それでも、もし後遺症が残ってしまった場合には、弁護士に相談して、後遺障害等級認定の申請を検討しましょう。

一方、すでに後遺障害等級の認定を受けている方も、弁護士基準での慰謝料や逸失利益の請求をするには、実務上、弁護士への依頼が不可欠です。

当法人には、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。

交通事故でむちうちとなってしまった被害者の方のご相談をお待ちしております。

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