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交通事故被害相談@立川

交通事故の「症状固定」とは(固定日の決め方、固定後の賠償金)

  • 文責:所長 弁護士 福島晃太
  • 最終更新日:2025年1月7日

「症状固定」とは、交通事故において、これ以上怪我の治療を続けても回復が見込めない状態になることを言います。

症状固定のときに残ってしまった症状が「後遺症」です。

交通事故で後遺症が残ってしまった場合には、「後遺障害等級認定手続」で、その後遺症を「後遺障害」であると認定してもらうことで、損害賠償の請求項目を増やすことができます。

一方で、症状固定後は加害者側から治療費・休業損害などの支払いを受けられなくなるおそれがあります。

ここでは、交通事故による怪我の「症状固定」の基本や、症状固定後の損害賠償請求の注意点を説明します。

1 症状固定の基本

⑴ 症状固定とは

「症状固定」とは、交通事故により受けた怪我について治療を続けてきたものの、それ以上治療を続けても回復が見込めない状態を言います

交通事故で後遺症が残った場合、「症状固定」の時期の前後で、損害賠償の項目の内容が変わります。

そのため、症状固定がいつであるかが、損害賠償の内容や金額に大きな影響を与えることになります。

⑵ 症状固定の時期

症状固定の時期については、怪我の内容や症状などの具体的事情により大きく異なるので、一概には言えません。

具体的には、怪我や症状、治療内容、治療中の経過、その怪我や症状が通常症状固定するまでの一般的な期間、怪我をした交通事故の内容など、様々な事情を考慮して、医師の判断により決められます。

しかし、加害者側の保険会社は(保険金を出来る限り支払わないで済むように)早い時期に症状固定を主張する傾向があります。

保険会社が、「もう症状が固定したでしょうから、治療費の支払いはしません」と伝えてきても、まずは交渉をして治療費支払いを継続するよう訴えましょう。

主治医が、まだ症状固定していないと言っているのならなおさらです。

保険会社は、一般的に「むちうちなら3か月」「骨折なら6か月」という相場を持って、それに近いタイミングで症状固定を主張します。

しかし、先程説明したように、症状固定までの期間は被害者の方の具体的な事情により大きく異なります。

症状によってある程度の目安はあるとしても、むちうちでも症状固定まで半年かかることはあり得ます。

よって、保険会社が症状固定を主張し、治療費の支払いを打ち切ってきても、まだ痛みがあり、主治医からまだ症状固定ではないと言われ、一般的な期間に比べて短いなどの事情があれば、通院を続けることも選択肢に入れた方が良いでしょう。

保険会社が治療費を病院へと直接支払っていた(一括対応をしていた)場合、一般的には、症状固定後の治療費は自分で支払う必要があります。

しかし、後に必要性のあった治療だと認められれば、一度自己負担した治療費の相手方への請求が認められる可能性があります。

交通事故では健康保険は使えないという噂もありますが、それは間違いです。

一度は自分で立て替える必要があるとはいえ、健康保険を使えば負担は抑えられるので、一括対応打ち切り後については積極的に利用しましょう。

反対に、打ち切り前の部分であっても、不要な治療を受けていると裁判所が判断すると、その分は後から自己負担になってしまう恐れがあります。

2 症状固定前後の損害賠償請求

さて、最初に少し述べましたが、症状固定を境にして、交通事故による損害賠償請求の内容が変わります。

【症状固定前】

診察料や薬の代金などの治療費・入院費用・通院交通費・文書作成料(診断書など)・休業損害(入院や通院により仕事を休んでしまったために減少した収入)・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

【症状固定後】

後遺障害慰謝料・逸失利益(後遺障害により、将来手に入るはずだったのに手に入らなくなってしまった収入のこと)・症状固定後の治療費・義足や車いすなどの買い替え費用など

症状固定までは、怪我や症状を回復させるための治療に関する費用などが請求できます。

一方、症状固定の後は、原則として、怪我の治療費などは請求できません。

その代わり、後遺症が「後遺障害」として認められれば、その後遺障害に関する損害賠償を請求できるようになります。

3 症状固定後の通院の注意

これまでの説明とは逆方向の注意点になりますが、治療期間が長すぎてもリスクが出てくることになります。

特に、主治医が症状固定と診断したならば、基本的に通院し続けることは控えてください。

例えば、治療の経過が症状固定の時期と照らし合わせてあまりに不自然であれば、主治医が判断した日付よりも前の日付を症状固定日とする可能性が十分あります。

損害賠償は、原則として、一般的に生じる損害を埋め合わせるものです。

被害を受けたからと言って極端にお金を使いすぎると、一般的な損害の範囲を超えているとされ、保険会社から受け取れる金額が減ったり、場合によっては損害賠償金のうち支払いすぎた分を取り戻す「不当利得返還請求訴訟」を起こされたりしてしまいます。

(※ちなみに、症状固定前であっても、不要な治療を受けていると裁判所が判断すると、その分は後から自己負担になる恐れがあります。この点のリスクを踏まえて、訴訟するか否かを決める必要があります)

4 交通事故の「症状固定」に関する疑問は弁護士に相談を

症状固定時期に関わらず、通院は、長すぎても短すぎても損をする恐れがあります。

治療についての疑問が生じたら、できる限り早くに弁護士に相談してください。

また、症状固定に関する問題は、被害者の方の具体的な事情の下で大きく異なります。

交通事故の経験が豊富な弁護士であれば、これまでの裁判所の判断などから、被害者の方にとって一番適切な対応策の見通しを立てることができます。

また、保険会社との交渉を被害者の方の代わりに行い、治療費の支払いの継続を説得できる可能性もあるでしょう。

当法人には、交通事故の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。

皆様のご相談をお待ちしております。

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